債務整理とは?債務整理の特徴やメリットを司法書士が解説します!

債務整理ガイド

こんにちは、「借金救済制度ナビ」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

借金の返済に悩んでいる人の借金問題を解決する方法に、債務整理という手続きがあります。その債務整理の手続きには、任意整理、個人再生、自己破産という3種類の方法があります。

今回のコラムでは、債務整理のそれぞれの手続きについての特徴とメリットについて、債務整理に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

今回の記事は、借金の返済で悩んでいる方にとって有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。

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目次

債務整理の手続きには、任意整理、個人再生、自己破産の3種類があります。

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借金の返済に悩んでいる人がその借金問題を解決する方法に、債務整理という方法があります。債務整理には月々の返済の負担を減らす方法と、借金そのものをなくす方法があります。

今回のコラムでは、債務整理のそれぞれの手続きについての特徴とメリットについて、債務整理に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

債務整理手続きごとの特徴とメリット、デメリット

それぞれの債務整理の手続きの特徴について、またメリットやデメリットは何があるのかということを解説いたします。

債務整理の方法には、主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類があります。それぞれの手続きの特徴とメリットやデメリットがわかれば、ご自身にとってどの手続きがベストなのかが理解しやすくなると思います。

任意整理で月々の返済の負担を軽くする

任意整理とは、弁護士や司法書士が相手の貸金業者と代理交渉し、将来利息のカットや長期分割払いにして毎月の返済額を減額して、余裕を持って支払いが可能となる状況を目指すという手続きです。もっとも任意整理の内容は、任意整理後の将来利息をゼロにして、5年程度の分割で支払いをするというものになります。他の債務整理と比較して、費用が1番安く、手続き完了までの期間も短い、デメリットが1番少ないのが任意整理の特徴になります。

任意整理のメリット

  • 将来利息をカットしたうえで、5年程度の長期分割払いとすることにより毎月の返済額が下がります。
  • 個人再生や自己破産のように裁判所が関わる手続きよりも依頼者のご負担が軽くなります。
  • 自動車ローンや保証人付きの借金を除外して手続きが可能です。

任意整理のデメリット

  • 借金の元金がカットしてもらえることはほとんどありませんので、借金の総額が大きいと解決が難しい。
  • 信用情報機関に事故情報が登録され、新たな借り入れが約5年程度はできなくなります。

任意整理は、すべての債務整理の手続きの中で、もっともポピュラーな方法で1番多くの方が利用いただいている手続きです。

個人再生は借金を約5分の1と大幅に減額できる

個人再生は、裁判所に申し立てをして、借金を約5分の1と大幅な減額を認めてもらい、その債務を原則3年の分割で支払うという手続きです。個人再生は、自己破産と同様に裁判所を通す大掛かりな手続きですが、自己破産とは違う点がいくつかあります。

例を挙げると、ご自身に住宅ローンがある場合は自己破産では住宅を手放す必要がありますが、個人再生の場合は一定の要件を満たすと、ご自身の住宅を残すことができます。また、自己破産にある資格や職業の制限が個人再生にはありませんので、もし資格や職業の制限に該当する方は、自己破産ではなく個人再生でご自身の借金問題を解決するのがベストな選択になります。

個人再生のメリット

  • 借金の減額効果が任意整理よりも大きい。借金の元金を約5分の1まで減額できます。
  • 住宅ローン特則でマイホームを手放さずに手続きすることができます。
  • ギャンブルや浪費が原因で自己破産が難しい場合にも認められます。
  • 給料の差し押さえなどの強制執行を止めることができます。

個人再生のデメリット

  • 保証人が付いている借金があれば、保証人に迷惑をかけることになります。
  • 必要書類の関係から同居している家族に内緒で手続きすることは難しい。
  • 信用情報機関に事故情報が登録され、新たな借り入れが約5年から10年程度はできなくなります。
  • 個人情報が、官報という国が発行する機関紙に掲載されます。

個人再生は、裁判所を通すので手間がかかる手続きですが、多くのケースで借金を5分の1まで減額できる非常にも効果の高い債務整理の手続きです。

自己破産は財産を失う代わりに借金をなくすことができます

自己破産は、裁判所に申し立てをして、ご自身が所有する財産を処分する代わりに借金の全額を免除してもらう手続きです。

裁判所で「免責決定」が出されれば、税金や養育費などの「非免責債権」を除くすべての借金が免除されます。借金の総額が大きく返済の目処がたたない場合や、生活保護受給中の場合など、生活で精一杯の収入である場合などに適した債務整理の手続きです。

自己破産のメリット

  • 免責決定を得られれば、税金などの非免責債権以外のすべての借金を免除してもらえます。
  • 無職の方や生活保護受給中の方など、まったく返済が不可能な方でも選択できます。
  • 給料の差し押さえなどの強制執行を止めることができます。
  • 99万円以下の現金や20万円以下の財産は残すことができます。

自己破産のデメリット

  • 保証人が付いている借金があれば、保証人に迷惑をかけることになります。
  • 必要書類の関係から同居している家族に内緒で手続きすることは難しい。
  • 信用情報機関に事故情報が登録され、新たな借り入れが約5年から10年程度はできなくなります。
  • 個人情報が、官報という国が発行する機関紙に掲載されます。
  • 自己破産の手続き中は、警備員や保険外務員などの職業は仕事ができなくなります。

自己破産は、裁判所を通すので手間はかかりますが、免責決定が得られれば、借金が全て無くなりますので、最も効果の高い債務整理の手続きです。

債務整理は人生で何度も経験することがありませんので、いろいろと不安に思われるのも当然です。事務所にご相談をされる方からは、もっと早く相談すればよかったと言われることが多くあります。今回のコラムを読んでいただいた読者の皆様も、ぜひお早めに債務整理に強い専門家にご相談していただきたいと思います。

当コラムを運営する「借金救済制度ナビ」では、借金のお悩みを解決するための無料相談を全国対応で受け付けています。またメールでのご相談は24時間対応で受け付けています。ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用してご自身の借金問題を解決していただきたいと思います。

ここまでで、今回のコラム「債務整理とは?債務整理の特徴やメリットを司法書士が解説します!」のテーマの解説は以上になります。

それでは、久我山左近でした。

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