任意整理はやる意味ないって本当?実はたくさんのメリットがあります!

借金救済制度ナビ

こんにちは、「借金救済制度ナビ」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

任意整理の手続きは、弁護士や司法書士がご自身の代理人となり相手の債権者と直接話し合いをして今後の利息をカットし、月々の返済額を減額してご負担を軽くして借金の完済を目指す手続きになります。インターネット上では、任意整理をする意味がないという書き込みを見かけることがありますが、本当のところはどうなんでしょうか?

今回のコラムでは、任意整理の手続きを取ることの多くのメリットについて債務整理に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

今回の記事は、借金の返済で悩んでいる方にとって有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。

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任意整理は、他の債務整理の方法よりデメリットが少ない手続きです!

司法書士法人ホワイトリーガル
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任意整理は、手続き後の利息がカットされて、月々の返済額が減って完済までの道筋がはっきりと見えるとてもメリットがある手続きです。そんなメリットが多くある任意整理の手続きですが、インターネット上では意味がないという書き込みを見かけることがあります。

では、なぜ任意整理の手続きに意味がないと書かれることがあるのでしょうか?その答えを債務整理に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

任意整理は意味がないと言われる理由を久我山左近が解説いたします!

任意整理の手続きに意味がないという方は、任意整理後の返済額が今までの返済額をあまり変わらないという理由からになります。

例を挙げますと、ご自身に200万円の借金がある場合のシミュレーションで3年で返済する場合の月々の返済額は約7万円になり、完済までに支払う利息の合計は約50万円にもなります。これを任意整理すると月々の返済額は約3万3千円まで減額され、完済までに支払う利息の合計はもちろんゼロ円になりますので、任意整理での借金の減額効果がよく理解できると思います。

しかし、借金の返済をほぼ利息した支払っていない方もいらっしゃいます。前述した200万円の借金で月に3万円しか返済していない方にとっては3万3千円になると月々の返済額が増えてしまい、それが任意整理する意味がないという理由になります!

しかし、この状況をよく分析してみましょう!200万円の借金を月々3万円の返済額で完済を目指すと、完済までの期間はなんと12年かかることになり、完済までに支払う利息の合計はなんと233万円も支払うことになります。要するに200万円の借金完済するのに約433万円の金額を支払うことは、カード会社にとっては最高に嬉しいお客様だと言えるでしょう。

カード会社にとっては、債務整理で解決をしないで永久に利息だけを払い続けてくれるお客様がたくさんいることで会社の利益が上がって会社が潤うことになりますので、カード会社にとっては利息だけを支払ってくれるお客様が最高のお客様になります。

これが、インターネット上で任意整理に意味がないと言われる理由になります。こうして任意整理に意味がないと思う方が多くなれば、間違いなくカード会社にとってはうれしい悲鳴になります。

利息を支払うことやリボ払いの手数料を支払い続けることほど無駄なことはありません。富裕層の方がローンやリボ払いを利用しないのには、こうした理由があるからなんですね!

任意整理の特徴とメリットを詳しく解説いたします!

任意整理に意味がないと思っている方は、永久にカード会社に対して利息を支払い続けていても損得の判断ができない方だということがよく理解できたと思います。今の返済状況だと何年かかるのか、またどれぐらいの利息を支払えば完済できるのかを冷静に判断してから任意整理するかどうかを判断いたしましょう!

ここからは、任意整理の特徴とメリットやデメリットについて解説をいたします。

任意整理の手続きは、弁護士や司法書士がご自身の代理人となり相手の債権者と直接話し合いをして今後の利息をカットし、月々の返済額を減額してご負担を軽くして借金の完済を目指す手続きになります。

任意整理は他の債務整理の手続きである個人再生や自己破産と違って裁判所を通しませんので、手続き費用も1番安くて済みますし手続きが完了するまでの期間も短くて済むといった多くのメリットがあります。

任意整理の依頼をすると今までの返済と督促がストップします!

任意整理の手続きを弁護士や司法書士に依頼をすると、依頼を受けた弁護士や司法書士は相手の貸金業者に対して「受任通知」という書面を送付いたします。この書面には法律的な効果があり、通知が相手の貸金業者に届いた後は、各貸金業者は本人に対して請求や督促といった取り立て行為をすることができなくなります。また、任意整理後の減額した返済が始まるまでは、今までの返済を止めることになりますので、その返済がなくなった期間にご自身の生活を立て直すことができます。

任意整理は財産を処分する必要がありません!

任意整理の手続きでは、自己破産のようにご自身の財産を処分する必要がありません。ですから自宅やマンションのような不動産がある方や自動車を所有している方、生命保険をかけている方、株式といった有価証券を持っている方でも問題なく任意整理の手続きを取ることができます。

自動車ローンがあっても任意整理が可能です!

個人再生や自己破産の手続きは、すべての借金が対象になりますので、もし自動車ローンがある場合に対象の自動車はローン会社に引き揚げられることになります。しかし、任意整理では自動車ローンを除いて、それ以外の借金のみを整理することができますので、自動車を手放すことなく、それ以外の借金のみを任意整理することが可能です。

保証人が付いている借金があっても任意整理が可能です!

同じような理由で、保証人が付いている借金がある場合に個人再生や自己破産の手続きを取ると、債権者から保証人に対して残債を一括で支払うように請求が行くことになります。このように保証人が付いている借金がある場合でも任意整理であれば保証人が付いている借金を除いて、それ以外の借金のみを整理することができますので、保証人に迷惑をかけることなくご自身の借金問題を解決することができます。

任意整理するとブラックリストに登録されます!

ここまでは任意整理のメリットを解説してきましたが、最後は任意整理のデメリットの解説になります。任意整理をすると信用情報機関に事故情報が登録されて、約5年程度の期間は新たにローンやクレジットカードの利用ができなくなります。

しかし、実は任意整理などの債務整理の手続きをしなくても借金の返済を2ヶ月以上延滞してしまうと同じようにブラックリストに登録されることになります。また、信用情報機関には支払いを滞納したという事故情報だけでなく、いくら借り入れをしているかという借り入れ状況の情報も記録されていますので、ずっと借金生活を続けているぐらいであれば、1度すべての借金を債務整理できれいになくしてしまう方がご自身の未来のことを真剣に考えればずっと前向きで健全な判断だと考えられます。

当コラムを運営する「借金救済制度ナビ」では、借金のお悩みを解決するための無料相談を全国対応で受け付けています。またメールでのご相談は24時間対応で受け付けています。ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用してご自身の借金問題を解決していただきたいと思います。

ここまでで、今回のコラム「任意整理はやる意味ないって本当?実はたくさんのメリットがあります!」のテーマの解説は以上になります。

それでは、久我山左近でした。

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